株式会社じんじあいであ 人材紹介 利用約款

     

    第1章 総則

    第1条(定義) 本約款において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

    (1)「優良治療院50選」「なび院」 株式会社じんじあいであ(以下「当社」という)が運営する求人媒体  「なび院」https://navi-in.jp/  「優良治療院50選」https://yuuryouchiryouin50.com/

    (2)「申込者」 当社利用約款に同意の上、本サービスの利用を行う企業、個人、団体

    (3)「求職者」 職を探し求めている個人で、未だ弊社運営サイト、エージェントを通じて申込者に対して応募をなしていない者

    (4)「応募者」 弊社運営サイト、エージェントを通じて申込者に対して応募をなした求職者

    (5) システム利用料 当社サービスを利用するために必要となる費用

    (6)成果報酬 本利用約款に定める所定の条件を満たした場合に申込者が当社に対して支払うべき所定の金員

    (7)当サイト 「なび院」https://navi-in.jp/  「優良治療院50選」https://yuuryouchiryouin50.com/

     

    第2章 利用契約の成立

    第2条(成立要件) 利用契約(以下「本契約」という)は、次の各号に掲げる事由をすべて満たした場合に成立するものする。

    (1) 申込書が当社に到達すること

    (2) 当社が前号の申込みに対し承諾を発信すること

    第3条(利用申込の拒絶) 当社は、申込者が以下の事由に該当する場合は、利用申込を拒絶できるものとする。

    (1) 申込書に虚偽の記載があったとき

    (2) 当社又は当サイトの信用を害するおそれがあるとき

    (3) 当社との間で過去に何らかのトラブルを生じさせたことが判明したとき

    (4) 違約金の担保を供するよう求めたにもかかわらず、申込者がこれに応じないとき

    (5) その他、当社がふさわしくないと判断したとき

     

    第3章 本サービスの内容

    第4条(本サービス基本内容)

    1.当社は申込者の求職者採用を目的として下記2点を基本としたサービスの提供を行う。また、同目的のために下記2点以外のサービスを 提供する場合がある。

    (1) 当サイトにおける求人情報の掲載

    (2)当サイトにおけるクライアント管理画面の発行

    2.本サービスが対象とする取扱業務の範囲は、全職種とする。

    3.当社は申込者の採用に関し一切の保証を行わず、また採用の際に申込者に損害が発生したとしてもこれについて一切の責任を負わないも のとする。

     

    第4章 料金

    第5条(支払義務等)

    1.申込者は、当社の請求するシステム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金等 の支払義務を負う。

    2.前項に関し、申込者は当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座へ振り込み入金しなければならない。

    第6条(デポジット料)

    1.デポジット料が必要なプランについてはこれを無利息にて徴収するものとする。

    2.申込者は、申込書に記載の申込み日より7日以内にデポジット料を当社指定の銀行口座へ振込むものとする。

    3.デポジット料の入金が当社側で確認できない間、申込者はサービスの利用を開始することはできない。

    4.申込者は、契約期間中ならびに契約終了後に関わらず、デポジット料をシステム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金等へ 充当、相殺する旨主張することはできない。

    5.デポジット料については未払い料金、違約金への充当のほか、申込者について仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等 の申し立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申し立てがあり、応募者が退職ないし採用取り消しとなった場合に失業一時金として充当することがある。

    第7条(システム利用料)

    1.申込書記載のシステム利用料の支払義務の発生は、契約成立日より7日後を起算日とする。

    2.システム利用料については、別途、個別契約において、1ターム(30日)あたりの金額の算定基準を定める。システム利用料の金額 は,1タームごとに,この算定基準を適用することにより定まるものとする。また,この算定基準は、求人にかかる職種、求人エリア、申込者の保有店舗数(求人にあたり新たに開設する店舗を含む。店舗数は、店舗名称または店舗所在地が異なる場合は、別店舗として数えるもの とする。)その他の事情を内容とするものとする。

    3.システム利用料の初回の支払いは、前項に定める起算日以降初めて到来する引き落とし日とする。但し、申込日と引き落とし日との関係 により、2ヵ月にまたがる時は、初回引き落とし日に2ヵ月分を合算するものとする。この場合、第9条第1項は初回の支払いには適用しな い。

    4.システム利用料の支払義務は、サービス利用の有無にかかわらず発生するものとする。

    第8条(成果報酬)

    1.申込者と応募者との間で、下記の行為のいずれか(以下「雇用行為等」という)が行われ、第13条第1項における選考結果報告にて申 告された日または第13条第2項によるみなし日のいずれか早い日に、当社の申込者に対する成果報酬が発生するものとする。 ①申込者と応募者との間で、労働契約の締結(正社員、アルバイト、パートとしての雇用契約のほか、面貸し、業務委託、業務提携などの契 約形態も含む)ないし応募者が出社を開始すること ②申込者が応募者に対し、研修、技術指導、試用期間(有給・無給問わず)を開始すること ※a.面接後にサロン見学、出勤日程を決定するためにサロンに出社した日、体験入社等も研修に該当するものとする。 b.応募者の意思を問わず、申込者を通して、応募者が、スクールや講習等に入校、受講等をした場合も研修に該当するものとする。 c.面接に関して、技術チェックの枠を超えた場合も研修に該当するものとする。 d.その他、a~c に準じるないし類する行為についても、研修、技術指導、試用期間(有給・無給問わず)を開始したとみなすことができ るものとする。

    2.成果報酬の金額は、別紙申込書の区分に従って定めるものとする。

    3.前項の区分については、応募者が当サイト上に登録した際の情報等を当社が総合的に判断して決定する。この時、複数の区分に該当する 応募者については、実際の区分にかかわらず、原則最も料金の高い区分が適用されるものとする。なお、当社に規定のない職種の募集や採用 に関しては、申込時に協議の上成果報酬の金額を設定するものとし、仮に設定されなかった場合は当社の判断にて事後的に料金設定ができる ものとする。

    4.当サイト、エージェントを通じて申込者に応募した履歴を持つ者について、応募日より2年以内に雇用行為等があった場合、申込者は、当社に対し、そ の旨を速やかに報告したうえ成果報酬の支払をする義務を負う。ただし、応募日前2年以内に申込者がその応募者の情報を取得しているこ と、および雇用行為等が当サイト、エージェントを一切経由せずになされたことが、真正な証拠により認められたときは、成果報酬の支払義務を負わないも のとする。

    第9条(支払方法)

    1.各月のシステム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金については、請求額を毎月20日までに、通知するものとする。

    2.前項を含む本契約に関する料金の支払方法は、原則口座振替によるものとし、口座振替ができなかった場合、申込者は当社指定の銀行口座へ振り込む方法によって支払わなければならない。

    3.銀行振込にかかる費用等、料金の支払に際して生じる費用については、申込者の負担とする。なお、毎月の口座振替にかかる手数料については当社負担とする。

    第10条(返金等)

    1.デポジット料については、本契約が終了し、各月のシステム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金の全ての支払いなどの債 務が履行されていることを確認した後にその残額を返金する。ただし、第13条第1項に定める報告義務の不履行の場合又はサービスを利用する上での不正行為が発覚した場合には返金しないものとする。

    2.返金プランを設けている場合、以下の各号に定める要件を全て満たす場合にのみ、当社は成果報酬の全額を返金するものとする。 (1) 退職の事実が成果報酬の発生日から3ヶ月以内であること  (2) 応募者から退職の意思が提示されているにとどまらず、実際に退職の手続きが完了し出勤も終了していること (3) 退職の理由が応募者の自己都合(応募者の死亡、病気の場合は除く)であること (4) 第3号の手続き完了日から30日以内に申込者から当社に対し応募者の退職に関する当社指定の書式による通知がなされていること (5) 当社により応募者の退職の事実が確認されたこと

    3.前項に関し、領収済みの成果報酬については、当月末日締めの翌月末日支払いにて行い、振込手数料は当社の負担とする。

    4.前項までに定める場合を除いて、当社はいかなる理由があっても、一切の返金に応じない。

    第11条(支払遅延)

    1.申込者が、本サービスの提供にあたり支払うべき料金(システム利用料、成果報酬のほか、当社が別途定めた料金も含む。)につき、口 座振替の所定の振替日から7日以上支払いを遅延した場合には、債権回収業者に回収を委任する場合がある。

    2.30日以上遅延した場合には、以後年20%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。

    第12条(税率の変更) 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、課税対象となる本契約に関する料金については、改正適用日以降、変動後の税率によ り計算する。

     

    第5章 本サービス利用上の義務

    第13条(報告義務)

    1.申込者は応募者の選考結果に関して、決定し次第速やかに報告するものとする。なお、 報告は遅くとも応募後14日以内に行うこととし、結果が確定していない場合はその旨報告するものとする。

    第14条(掲載内容)

    1.当サイト掲載にあたり、当社は申込者の依頼内容に反し、当社の規定で掲載が禁止されている内容は記載しないこと、掲載を必須として いる内容については記載することについて、申込者は同意するものとする。

    2.掲載内容につき、申込者は当然に正しい情報を載せることとし、求職者ないし応募者に誤解を与え、求職者ないし応募者との間でトラブ ルが生じないよう努めなければならない。

    3.掲載内容に関し、当社はその程度に応じ、申込者の同意の有無にかかわらず、記載内容の修正、申込者への注意・指導、サービス利用停 止、店舗への調査・事実確認、違約金の請求などの措置を取ることができるものとする。

    第15条(遵守事項) 申込者は、次の事項を遵守するものとする。

    (1) 本サービスを求人以外の目的で使用しないこと

    (2) 本サービスを用いて第三者の利益を害しないこと

    (3) 本サイト上で提供される情報を不正の目的を持って利用しないこと

    第16条(反社会的勢力の排除)

    1.申込者は、本契約の締結時及び本契約の締結前において、自己(申込者の業務を執行する従業員、取締役、執行役、その他申込者の経営 に実質的に関与している者またはこれらに準じる者も含む。以下、本条において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたって該当しないことを確約する。 ⑴ 暴力団 ⑵ 暴力団員 ⑶ 暴力団準構成員 ⑷ 暴力団関係企業 ⑸ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能集団等 ⑹ その他前各号の関係者等またはその他これらに準じる者 ⑺ 反社会的勢力(第1号から第6号を総称して「反社会的勢力」という。以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有するこ と ⑻ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ⑼ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると 認められる関係を有すること ⑽ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    2.申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。 ⑴ 暴力的な要求行為 ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑸ その他第1号から第4号に準じる行為

    第17条(通知義務) 申込者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたとき又はそのおそれがあるときは、当社にすみやかに通知をしなければならない。 (1) 住所、代表者、商号の変更 (2) 事業の譲渡・譲受、合併又は会社分割 (3) 次条、第22条第1項各号に該当する事実

    第18条(期限の利益喪失) 申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は催告を要せず当社の判断で期限の利益を喪失させ、申込者に対して残債権を請求するこ とができるものとする。 (1) 申込者が本約款・本契約の定める義務に違背し当社が催告後も違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき (2) システム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金等の入金に遅延が生じ、支払期日から30日経過しても支払いがなかったと き (3) 監督官庁による営業許可の取消又は営業停止等の処分があったとき (4) 銀行取引停止処分又はこれに類する事態があったとき (5) 申込者について仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生 手続開始、特別清算手続開始の申し立てがあったとき (6) 申込者について営業の廃止もしくは譲渡又は会社の解散があったとき (7) 本契約申込時及び登録事項変更時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 申込書に記載の連絡方法による連絡が不能になり、一定期間以上その状態が継続されたとき (9) 申込者が第16条に違反したとき (10)申込者が第19条第1項第1号に違反したとき (11) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行う上で重大な支障がある場合又はそのおそれがある場合もしくは不適当と当社が 判断したとき

     

    第6章 禁止事項及び免責事項

    第19条(禁止事項)

    1.(1) 申込者は店舗又は出張先や訪問先にて異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触したり、視覚的に性欲を刺激せしめるような役務 を提供してはならない。申込者の web サイト上において18歳未満の者による閲覧を規制している場合、同サイト上に掲載されている従業員 の顔にモザイク加工が施してある場合その他当社が別途定めた事情が認められるときには、申込者が同役務を提供したものとみなす。 (2) 申込者は当社の許可なく、応募者を他の法人や個人、店舗、スクール、その他団体などに紹介、推薦又はこれに類する行為をしてはなら ない。

    2.(1) 申込者が前項に抵触する可能性がある場合には、当社は個別の審査を行う。申込者はこれに全面的に協力する義務を負い、当社の要 請する情報を提供しなければならない。 (2) 前号の審査後も当社から要請があった場合、申込者は3ヵ月毎を目安に当社の指定する情報を報告しなければならない。

    3.(1) 申込者は、第8条第4項、第10条第2項、第13条第1項、第17条及び本条第1項に関し、不正行為(隠ぺい行為、虚偽報告、 報告懈怠、情報の改ざん、口止め行為その他これらに準じる行為)をしてはならない。 (2) 前号に定める行為及び第 1 項に違反する行為があった場合、申込者は当社に対し1案件につき当該紹介料の3倍の違約金及びこれに対する不正行為の時点から年20%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

    4.当社の判断で、申込者に対し、第6条のデポジット料とは別に違約金に関して事前に違約担保金を供するよう求めることがある。

    5.前項の違約担保金について、申込者に何らの違反事項がなかった場合には、契約終了時に当社が申込者に無利息にて返還するものとす る。

    6.申込者の行為により違約金の額がデポジット料や違約担保金等の担保額を超えた時には、当社がこれを超える部分の違約金を申込者に対 して別途請求することは妨げられないものとする。

    7.申込者に不正行為があった場合、違約金の支払いの有無に拘わらず、当社がメディア、ブログ、その他の広報活動等を通じて申込者の 違反等の事実を広く公表する場合がある。この場合、申込者に不利益が生じたとしても当社は一切の責任を負わないものとする。

    第20条(免責事項) 以下の各号に掲げる場合に申込者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとする。 (1) 申込者と求職者間又は申込者と応募者間におけるトラブルの場合 (2) 申込者が提供した情報から生じたトラブルの場合 (3) 第22条第1項各号、第24条に定める場合 (4) 外部のコンピューターシステム、サーバー、検索エンジン等の不具合や故障等、当社の責に帰すことができない事由により本サービスを 適切に利用できない場合 (5) 火災、停電、天変地異、戦争、内乱、暴動、労働争議、その他非常事態により本サービスの運営が不能となった場合 (6) 申込者が第三者から不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等を受けたために本サービスを提供できない場合 (7) 本サービスの提供を利用して、申込者が第三者の著作権その他知的財産権を侵害した場合

     

    第7章 契約の期間及び終了

    第21条(契約の期間)

    1.本契約の最低利用期間は、契約成立日より7日後を起算日として申込書所定の日数とし、別段の定めがない限り変更できないものとする。

    2.申込者が、当社の指定する書面、web 等の様式により契約終了の申出をし、これが最低利用期間満了日の31日前からその60日前までの 間に当社に到達したときは、本契約は最低利用期間の経過により終了する。この申出が、最低利用期間満了日前30日以内に当社に到達したときは、本契約は最低利用期間の最終日から30日間経過した日をもって終了する。

    3.本契約は、前項の申出がない限り、自動更新される。更新後の契約については、契約終了の申出がなされこれが当社に到達したときは、契 約期間の最終日から30日経過した日をもって終了し、この申出がないときは、自動更新される。また、更新後の契約は、その契約期間が30 日間であることを除き、更新前の契約と同一の内容とする。

    4.契約の有効性及び契約期間の継続は広告の掲載、非掲載に左右されないものとする。

    5.契約終了後、当社は直ちにサービスの提供を停止するものとする。契約期間終了後、当社から引き続きサービスが提供される状態にあり、 本サービスを利用して申込者と応募者との間で雇用行為等が認められた場合、申込者はシステム利用料、成果報酬等を支払わなければならな い。

    第22条(強制解約及び利用停止)

    1.当社は、以下の各号に掲げるいずれかの事由が申込者にある場合には、無催告で本契約の解約又は事前の通知なしに本サービスの利用を 停止し、必要に応じて登録データを削除することができるものとする。 (1) 申込者が本約款の定める義務に違背し当社が催告後も違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき (2) システム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金に入金の遅延が生じ、支払期日から30日経過しても支払いがなかったとき (3) 監督官庁による営業許可の取消又は営業停止等の処分があったとき (4) 銀行取引停止処分又はこれに類する事態があったとき (5) 申込者について仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生 手続開始、特別清算手続開始の申し立てがあったとき (6) 申込者について営業の廃止もしくは譲渡又は会社の解散があったとき (7) 本契約申込時及び登録事項変更時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 申込書に記載の連絡方法による連絡が不能になり、一定期間以上その状態が継続されたとき (9) 申込者が第16条に違反したとき (10) 申込者が第19条第1項第1号に違反したとき (11) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行う上で重大な支障がある場合又はそのおそれがある場合もしくは不適当と当社が 判断したとき

    2.当社は、本条による利用停止により、申込者が本サービスを受けることができなかった期間の利用料金の払戻しは行わない

    3.当社が本条に基づき本契約を解約した場合、申込者は、当社に対し、最低利用期間(本契約が更新された後は、更新後の契約の契約期 間)に対応するシステム利用料のうち未払分を一括で支払うものとする。 第22条の2(利用休止) 1 当社は、申込者から本サービスの利用を停止する申出がなされた場合は、その申込者に対する本サービスの提供を停止する。この場合, 本サービスの提供は,その申出が当社に到達した日から31日以後60日以内における契約更新日から停止するものとする。 2 申込者は、前項に基づく利用停止(以下、「利用休止」という)がなされた場合であっても、契約期間中に限り、利用再開の申出をする ことができる。当社は、利用再開の申出がなされたときは、申出をした申込者に対し、本サービスの提供を行うものとする。 3 利用休止期間中は、システム利用料の支払義務は発生しないものとする。

    令和元年 4 月 1 日制定

    株式会社じんじあいであ

    〒千葉県千葉市中央区新宿2-3-9イズミビル406